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■住宅ローン控除適用期限の延長など
所得税の住宅ローン控除の見直しに伴い、所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれない額を控除限度額の範囲内で翌年度分の市・県民税から控除する措置について、次の見直しを行います。
対象者:令和4年1月1日~令和7年12月31日(4年延長)に入居した、前年分の所得税につき住宅ローン控除の適用を受ける人
控除限度額:前年分の所得税の課税総所得金額などの額の5%(最大97,500円)※改正前の7%(最大136,500円)から引き下げ
◎一部例外あり。控除期間など、詳細は市ホームページ(『HP』1018977)に掲載。
■民法改正による未成年者の市・県民税の扱いについて
未成年者は、前年の合計所得が135万円以下の場合、市・県民税の非課税措置を受けることができます。民法の成年年齢の引き下げに伴い、令和5年度から、令和5年1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の人は、市・県民税の課税、非課税の判定における未成年にあたらないこととなります。
今回の改正によって、今後の課税年度では課税となる場合もありますので、ご注意ください。
問合せ:市民税課
【電話】214-2065