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石綿による健康被害を受けられた人とそのご遺族で、労働者災害補償保険制度などの対象とならない場合に、医療費などの給付を受けられる制度があります。対象の病気は、石綿による(1)中皮腫、(2)肺がん、(3)著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺、(4)著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚です。相談や申請受付は、(独)環境再生保全機構または保健所保健医療課で行っています。なお、労災保険などの対象となる場合は、岐阜労働基準監督署へお問い合わせください。
問合せ:
保健所保健医療課【電話】252-7197
(独)環境再生保全機構【電話】0120-389-931
岐阜労働基準監督署労災課【電話】247-2370