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国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療制度の保険料は、社会保険料として所得から控除できます。確定申告などで申告してください。控除対象は今年1月1日から12月31日までに納められた保険料額です。
国民健康保険料は世帯ごとに、介護保険料、後期高齢者医療保険料は一人一人、保険料額が異なります。納付書または口座振替で納付している人と、遺族年金または障害年金から引き落としで納付している人には、保険料の年間納付済額のお知らせを来年1月下旬にお送りします。その他の年金から引き落としで納付している人には、日本年金機構が来年1月末までに「公的年金等の源泉徴収票」をお送りする予定です。
納付額が分からない場合は、お問い合わせください。
問合せ:
国民健康保険料…国保・年金課【電話】214-2085
介護保険料…介護保険課【電話】214-2091
後期高齢者医療保険料…福祉医療課【電話】214-2128