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客引き行為等をしない、させない、利用しない

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岐阜県岐阜市

~「岐阜市客引き行為等の禁止等に関する条例」全面施行から1年~
禁止区域内の公共の場所(道路・公園など)において、全ての業種の客引き行為などを禁止しています。
条例の全面施行後、条例違反行為者に対し、指導(口頭指導含む)116件、勧告43件、命令24件を行い、過料10件を科してきました。この結果、一部地域で客引き行為者や、つきまとうなどの悪質なものが減少するなど、一定の効果がみられています。
客引き行為等を行わせないために、客引きや客引き行為等に関わりのある店舗の利用をやめましょう。

■禁止される行為
◇客引き
◇勧誘
◇勧誘待ち 客待ち
禁止区域内での命令違反などで、「5万円の過料」と「氏名などの公表」

問合せ:地域安全推進課
【電話】214-4963

       

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