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不妊治療費助成の経過措置について

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岐阜県岐阜市

令和4年4月1日からの不妊治療の保険適用に伴う経過措置として、特定不妊治療は令和4年3月31日以前に治療を開始し、令和4年4月1日から令和5年3月31日までに終了した治療について1回限り、人工授精治療は令和4年3月実施分などを助成しています。対象となる治療は保険対象外のみです。確定申告(医療費控除)済みの分は申請できません。申請書・証明書・説明書は市ホームページ(『HP』1003575)で入手可。詳しくはお問い合わせいただくか、市ホームページをご覧ください。
申請期限:来年3月31日(金)

申請先・問合せ:
子ども支援課【電話】214-2396
中保健センター【電話】252-0632
南保健センター【電話】271-8010
北保健センター【電話】232-7681

       

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