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指定管理者制度は、公の施設の管理運営に民間事業者などのノウハウを活用することにより、利用者へのサービス向上や経費節減などを図ることを目的としています。下表の施設について、令和4年度からの5年間(柳津地区学習等供用施設は3年間)を対象に、公正かつ適正で、より効果的・効率的に管理運営を行うことができる指定管理者を、選定委員会での審査を経て、市議会の議決を受けて指定しました。詳しくは市ホームページ(ページ番号:1011042)をご覧いただくか、各担当課へお問い合わせください。
■公募施設
■非公募施設 ※No.24~30の指定期間は令和4年度から令和6年度までの3年間
問合せ:
施設の選定について=各担当課、
指定管理者制度全般について=行財政改革課【電話】214-2069