記事を読み上げる
令和3年6月に「育児・介護休業法」が改正となり、「産後パパ育休」と呼ばれる今よりも柔軟に育児休業を取得できる制度の創設や、育児休業を取得しやすい雇用環境の整備などが企業へ義務付けされました。これらの改正点は、4月から順次施行されます。岐阜労働局では、「育児休業制度等に関する相談窓口」を開設しています。お気軽にご相談ください。
受付時間:平日の午前9時~午後4時30分 ※令和5年3月31日まで開設
相談方法:来室または電話
場所・問合せ:岐阜労働局雇用環境・均等室(金竜町5-13岐阜合同庁舎4階・【電話】245-1550)