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「ハラスメント特別相談窓口」を開設

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岐阜県岐阜市

労働施策総合推進法が令和元年6月5日に改正され、中小企業に対する職場のパワーハラスメント防止措置が4月1日から義務化されます。岐阜労働局では、「ハラスメント特別相談窓口」を開設しています。お気軽にご相談ください。
受付時間:平日の午前9時~午後4時30分 ※令和4年3月31日まで開設
相談方法:来室または電話

場所・問合せ:岐阜労働局雇用環境・均等室(金竜町5-13岐阜合同庁舎4階・【電話】245-1550)

       

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