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新成人の皆さんへ(4月1日からは18歳で新成人)消費者トラブルにご注意を

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岐阜県岐阜市

民法改正により、4月1日から成年年齢が20歳から18歳に変わります。4月1日に18歳、19歳に達している人はその日から新成人となります。成年になると、親権者の同意を得なくても、自分の意思でさまざまな契約ができるようになります。未成年者が契約するときは、親などの法定代理人の同意が必要であり、その同意がない契約は原則として取り消すことができます(未成年者取消権)。
成年になると、この未成年者取消権がなくなり、契約を結ぶかどうか決めるのも、その契約に対して責任を負うのも自分自身になります。成年に達したばかりの人は、契約に関する知識や経験が乏しいこともあり、内容をよく理解しないまま安易に契約を結んでしまう傾向にあります。成年に達し、未成年者取消権が適用されなくなった途端、言葉巧みに勧誘をする悪質な業者もいます。消費者トラブルのリスクを避けるために、契約に関する知識を学び、さまざまなルールを知った上で、その契約が自分にとって本当に必要なものかどうか、冷静に判断する力を身に付けましょう。
・消費者トラブルで困ったときは…契約によっては取り消しや解約ができる場合があります。契約後でも疑問に思ったり、困ったり、不安に感じたときは、一人で抱え込まず、早めに岐阜市消費生活センターへご相談ください。◎消費生活に関するさまざまな情報は、市ホームページ(ページ番号:1001671)に掲載していますので、ご覧ください。

問合せ:岐阜市消費生活センター
【電話】214-2666(相談専用)

       

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