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戦没者などの遺族の皆さんへ 特別弔慰金の請求はお済みですか?

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岐阜県岐阜市

令和2年4月より、「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」(戦没者1人につき額面25万円の記名国債(5年償還))の請求を受け付けています。請求期限(令和5年3月31日まで)を過ぎると、特別弔慰金を受けることができなくなるため、まだ申請がお済みでない人は、お早めにご請求ください。
支給条件・対象者:満州事変(昭和6年9月18日)以降の戦没者などの遺族で、令和2年4月1日において公務扶助料、遺族年金などの年金受給権者がいない遺族に限られ、次の順序による最も先順位の遺族のうち1人が対象となります(戦没者などの子以外は戦没者などの死亡当時すでに生まれていた人に限る)。
(1)弔慰金受給権者
(2)戦没者などの子
(3)戦没者などと生計をともにしていた(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹(戦没者などの死亡後、婚姻・養子縁組により令和2年4月1日において氏が変わっている人は除く)
(4)(3)以外の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
(5)(1)~(4)以外の3親等内の親族(戦没者などの死亡まで引き続いて1年以上生計をともにしていた人に限る)
※対象者が令和2年4月1日以降に死亡している場合は相続人が申請できます。
請求窓口:福祉政策課(市庁舎10階)
持ち物:請求者の戸籍抄本、本人確認書類1点、印鑑(請求者の状況により必要な書類が異なるため、事前にお問い合わせください)
※代理人が申請する場合は、上記に加え代理人の本人確認書類2点(官公庁から発行された顔写真入りの書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)の場合は1点)も必要。
請求期限:令和5年3月31日まで

問合せ:福祉政策課
【電話】265-3891

       

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