児童扶養手当を受けている人は「現況届」を、特別児童扶養手当を受けている人は「所得状況届」を提出してください。この届け出がないと、11月分(特別児童扶養手当は8月分)以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。なお、手当を認定されている人で、所得制限超過などにより手当を受け取っていない場合も届け出が必要です。
《児童扶養手当》
提出先・期間:
・子ども支援課(市庁舎2階)=8月2日(月)~25日(水)の平日および28日(土)の午前8時45分~午後5時、26日(木)・27日(金)・30日(月)・31日(火)の午前8時45分~午後7時
・西部事務所(下鵜飼1-88-3)・東部事務所(芥見4-64)
・南部東事務所(加納城南通1-20)
・柳津地域事務所《福祉事務所柳津分室》(柳津町宮東1-1)=8月2日(月)~10日(火)の平日午前8時45分~午後5時
問合せ:子ども支援課
【電話】214-2146
《特別児童扶養手当》
提出先・期間:障がい福祉課(市庁舎1階)・西部事務所・東部事務所・南部東事務所・柳津地域事務所《福祉事務所柳津分室》=8月12日(木)~9月10日(金)の平日午前8時45分~午後5時30分
問合せ:障がい福祉課(【電話】214-2135・【電話】265-7613)
《共通》内容によっては西部事務所、東部事務所、南部東事務所、柳津地域事務所《福祉事務所柳津分室》では取り扱えず、改めて市役所へお越しいただく場合があります。窓口が大変混雑し、長時間お待たせする場合がありますのでご了承ください。◎受給者・扶養義務者は事前に市・県民税の申告を済ませてください。各事務所では市・県民税の申告はできません。