STOP!コロナ・ハラスメント
■「岐阜市緊急事態宣言」発令中(6/20 (日)まで)
★感染防止対策の基本の徹底継続
○人との距離(できるだけ2m、最低1m)を確保
○マスクの着用
○手洗い・手指消毒
○3密(密閉・密集・密接)だけでなく、1密でも回避
密閉空間 密集場所 密接場面
○体調不良の時は、全ての行動(出勤、通学)をストップ
ワクチンを接種した人も、発生予防効果は高いものの100%ではないため、決して油断せず、感染防止対策の基本の徹底を!
★昼夜問わず「外出」「県をまたぐ移動」「飲食」に関する自粛を
○昼夜問わず、不要不急の外出・移動を自粛
○特に愛知県をはじめ、緊急事態措置区域およびまん延防止等重点措置区域との往来を自粛
○自宅を含め、大人数・長時間での飲食は自粛
○営業時間短縮の要請に応じていない飲食店などの利用は自粛
○河川敷などでのバーベキューはやめましょう
★公共施設の休館・イベントなどの開催制限
宣言期間中は市施設および市内の県施設は原則休館、利用停止としています。また、市および市内で開催する県関係のイベント、講座も原則中止または延期しています。最新情報など、詳しくは市ホームページをご確認ください。
■高齢者世帯のエアコン購入費などを助成
コロナ禍の外出自粛により室内で過ごす時間が増えた高齢者の熱中症による健康被害を防ぐため、エアコン購入および設置費用を助成します。エアコンの購入前に申し込みが必要です。
対象者:4月1日時点で市内に住所を有する次の全てに該当する世帯
(1)4月1日時点で65歳以上の高齢者のみで構成される
(2)世帯全員の令和2年度市民税が非課税
(3)居住する住宅にエアコンが1台も設置されていない(現在設置のエアコンの取り換え、故障しているエアコンの修理は対象外)
補助額:上限50,000円 ※1世帯1回限り
申込・問合せ:7月30日(金)までに申込書を郵送または開庁日時に直接高齢福祉課(〒500-8701司町40-1市庁舎1階・【電話】214-2172)へ。※申し込み後、対象者であるか職員が現地調査を行います。
■国民健康保険料の納付が困難な人へ
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入等の減少が見込まれる次の要件を満たす人は、保険料の減免が受けられます。
対象者:
《全額免除》新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った人
《減免》新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる次のすべてを満たす人
(1)今年の事業収入等の減少額が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上
(2)前年の合計所得金額が1,000万円以下
(3)減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下
※減少することが見込まれる所得が0円、マイナスの場合は減免の対象になりません。
減免対象期間:令和3年度分
申請方法・問合せ:感染症対策のため、申請書および必要書類を郵送で国保・年金課(〒500-8701司町40-1・【電話】214-4315)へ。詳しくは市ホームページでご確認いただくか、お問い合わせください。申請書は市ホームページで入手可。※直接国保・年金課(市庁舎2階)へ申請書などを提出することもできますが、その場で審査はしません。
■大規模接種会場(岐阜産業会館)でのワクチン接種予約を6/18(金)から受け付け
市内在住の高齢者(令和3年度中に65歳に達する、昭和32年4月1日以前に生まれた人)を対象とした、大規模接種会場での新型コロナウイルスワクチン接種の予約を6月18日(金)午前8時45分から受け付けます。「接種券」をご用意の上、岐阜市新型コロナウイルスワクチン接種Web予約システム(市ホームページからアクセスできます)または岐阜市ワクチンコールセンターへ電話で予約してください。
接種日時(1回目):6月26日(土)・27日(日)午前9時~正午、午後1時~4時
※2回目の接種は7月24日(土)・25日(日)の同じ曜日・時間
接種会場:岐阜産業会館(六条南2-11-1)
使用ワクチン:武田/モデルナ社製
※現在キャンセル待ちの申し込みをしている人も改めて予約が必要です。
※接種会場や市役所、保健所に直接お越しいただいても、予約はできません。
接種予約(6/18(金)午前8時45分受け付け開始)
○岐阜市ワクチンコールセンター(午前8時45分~午後5時30分)
(1)【電話】252-0580
(2)【電話】252-0538
※かけ間違いが大変多くなっています。
番号をよくお確かめの上、お電話ください。((2)は6/18(金)のみ)
■事業所などにお勤めの国民健康保険・後期高齢者医療制度加入者の皆さんへ
〇傷病手当金の支給適用期間を9/30(木)まで延長
事業所などにお勤めの人が新型コロナウイルスに感染または感染が疑われ、療養のため労務に従事できなかった場合は、傷病手当金を支給します。
対象者:給与などの支払いを受けている被保険者のうち、新型コロナウイルスに感染または感染が疑われたことにより、療養のため労務に従事することができなくなった人
支給額:1日あたりの支給額×3分の2×支給対象となる日数
支給対象となる日数:労務に従事することができなくなってから3日を経過した日から、就労を予定していた日数
適用期間:令和2年1月1日~令和3年9月30日の間で療養のため労務に従事することができない期間。ただし、入院が継続する場合などは最長1年6か月まで。
申請方法:傷病手当金の申請は、窓口の密集を避けるため、郵送での申請にご協力ください。申請書類は各課のホームページから入手できます。なお、休業手当など他の給付を受給する場合は、傷病手当金が支給されないことがありますので、詳しくは電話で国民健康保険加入者は国保・年金課へ、後期高齢者医療制度加入者は福祉医療課へお問い合わせください。
送付先・問合せ:〒500-8701司町40-1
国保・年金課【電話】214-2083、
福祉医療課【電話】214-2128