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令和3年度国民健康保険料の変更

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岐阜県岐阜市

○所得に応じた保険料軽減制度が変更になります
保険料賦課期日(4月1日)現在における世帯主とその世帯に属する被保険者の所得金額が基準以下の世帯の場合、保険料の均等割額と平等割額が軽減されます。今回、地方税法の改正に伴い、国民健康保険料や保険給付の負担割合で被保険者に不利益が生じないよう、令和3年4月から軽減判定所得金額を次のとおり改定します。国保加入者でない世帯主や国保から後期高齢者医療制度に移行した人がいる場合、その人の所得も軽減判定対象となります。
(1)7割軽減となる世帯
43万円+(給与所得者等の数※1-1)×10万円
(2)5割軽減となる世帯
43万円+(給与所得者等の数ー1)×10万円+28.5万円×被保険者数
(3)2割軽減となる世帯
43万円+(給与所得者等の数ー1)×10万円+52万円×被保険者数
※1:給与所得者等とは、一定額(55万円)を超える給与収入を有する人または一定額(65歳未満は60万円、65歳以上は110万円)を超える公的年金等の支給を受ける人です。

○令和3年度国民健康保険簡易申告書を提出してください
令和3年度の保険料は、国民健康保険の加入者全員(加入していない世帯主も含む)の令和2年1月から12月までの所得を基礎として計算します。
所得税・住民税などの申告が必要でなかった人や所得の不明な人に「令和3年度国民健康保険簡易申告書」をお送りしますので、5月19日(水)までに返送してください。申告がないと保険料軽減の対象にならないなど適正な保険料が計算されないだけでなく、高額療養費の自己負担限度額を決める時の所得区分にも影響しますので、必ず申告してください。
◎具体的な保険料率は、広報ぎふ6月15日号(予定)でお知らせします。

問合せ:国保・年金課
【電話】214-4315

       

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