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児童扶養手当法の一部改正により、令和3年3月分(5月支払い)から、児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。すでに児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている人は、原則申請は不要です。それ以外の人は、児童扶養手当の申請が必要です。
支給開始月:申請の翌月分から支給。なお、これまで障害年金を受給していたため、児童扶養手当を受給できなかった人のうち、令和3年3月1日に支給要件を満たしている場合、6月30日(水)までに申請すれば、3月分の手当から受給できます。7月1日(木)以降に申請した場合は、8月分の手当からの支給となります。
問合せ:子ども支援課
【電話】214-2146