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3月から医療機関や薬局でマイナンバーカードが健康保険証として利用できます。利用には、事前に「マイナポータル」の申し込み手続きが必要です。マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関などについては厚生労働省のホームページに掲載されます。なお、3月以降も健康保険証は従来通り利用できます。
○「マイナポータル」の申込方法
方法(1) 自宅でスマートフォンやパソコンを利用して登録
方法(2) 国保・年金課、福祉医療課、各事務所での登録支援
※登録手続きには、マイナンバーカード取得時に設定した4桁の暗証番号が必要です。
《マイナンバー総合フリーダイヤル》
【電話】0120-95-0178(午前9時30分~午後8時 ※土日祝日は午後5時30分まで)
問合せ:
国保・年金課(本庁舎高層部2階・【電話】214-4315)、
福祉医療課(本庁舎高層部1階【電話】214-2128)