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令和3年6月1日から食品営業許可制度が変わります

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岐阜県岐阜市

食品衛生法の改正により、現在の営業許可制度が見直されるとともに、新たな営業届出制度が創設されました。
これらの制度は、6月1日から施行されます。
詳しくは市ホームページをご覧ください

■制度の概要


■許可業種見直し後の概要
食中毒リスクや営業実態を考慮した許可業種に見直されます。
1.許可業種(6業種)が新設されます。
上の表(16)、(18)、(26)、(28)、(29)、(31)の業種
2.現在の許可業種のうち、次の業種は別の許可業種に統合されます。
喫茶店営業、あん類製造業、食品の冷凍又は冷蔵業、ソース類製造業 など
3.現在の許可業種のうち、次の業種は届出業種になります。
(1)許可から届出に移行する業種
乳類販売業、食肉販売業(包装品のみ販売)、魚介類販売業(包装品のみ販売)など
(2)岐阜県食品衛生条例で定めていた業種
こんにやく又はところてん製造業、弁当又はそうざい販売業
※「つけ物製造業」は、法許可業種の新設「漬物製造業」に該当します。

■営業届出制度について
要許可業種にあたらず、届出対象外にもあたらない営業を行う場合は、届出が必要となります。また、届出の際には、食品衛生責任者(調理師、製菓衛生師、栄養士、食品衛生責任者養成講習会の受講者など)の設置が必要となります。
《要届出業種の例》

■営業許可申請・届出の経過措置
経過措置は、令和3年5月31日時点ですでに営業を行っている事業者が対象になります。

令和3年6月1日以降に営業を始める場合、経過措置は適用されませんので、営業開始前に手続きをお願いします。

■HACCPに沿った衛生管理の制度化
HACCP(ハサップ)とは、原料の受け入れから製造、製品の出荷までの一連の工程において、食中毒などの健康被害を引き起こす可能性のある危害要因を科学的根拠に基づいて管理する方法です。食品衛生法の改正により、令和3年6月1日から、原則、すべての食品等事業者に一般的衛生管理に加え、HACCPに沿った衛生管理の実施が求められます。ただし、飲食店や販売業を含む小規模事業者の皆さんは、各業界団体が作成した「手引書」に基づき、簡略化された衛生管理を取り入れていただくことになります。

問合せ:保健所食品衛生課
【電話】252-7194

       

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