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戦没者等の遺族の皆さんへ特別弔慰金が支給されます

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岐阜県岐阜市

「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法」が改正され、戦没者1人につき額面25万円の記名国債(5年償還)の特別弔慰金が支給されます。まだ申請がお済みでない人は、手続き前に福祉政策課までお問い合わせの上、窓口までお越しください。
◆支給条件・対象者満州事変(昭和6年9月18日)以降の戦没者等の遺族で、令和2年4月1日において公務扶助料、遺族年金などの年金受給権者がいない遺族に限られ、次の順序による最も先順位の遺族のうち1人が対象となります(戦没者等の子以外は戦没者等の死亡当時すでに生まれていた人に限る)。
(1)弔慰金受給権者
(2)戦没者等の子
(3)戦没者等と生計をともにしていた(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹(戦没者等の死亡後、婚姻・養子縁組により令和2年4月1日において氏が変わっている人は除く)
(4)(3)以外の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
(5)(1)~(4)以外の3親等内の親族(戦没者等の死亡まで引き続いて1年以上生計をともにしていた人に限る)
※対象者が令和2年4月1日以降に死亡している場合は相続人が申請できます。
持ち物:請求者の戸籍抄本、本人確認書類、印鑑(請求者の状況により、必要な書類が異なります)
※代理人が申請する場合は、右記に加え代理人の本人確認書類2点(顔写真入りの場合は1点)も必要
請求期限:令和5年3月31日まで
請求窓口:福祉政策課(本庁舎高層部4階/5月10日(月)からは新庁舎10階)

問合せ:福祉政策課
【電話】265-3891

       

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