昨年4月の改正健康増進法の全面施行により、受動喫煙対策が強化されています。次の点に注意しましょう。
・施設ごとに望まない受動喫煙を防ぐためのルールが設けられており、違反すると過料が科せられる場合があります。
・喫煙する場合は望まない受動喫煙を生じさせることがないよう、屋外であっても周囲の状況に配慮する義務が課せられています。
・20歳未満の人は従業員や親子連れであっても、喫煙室などへの立ち入りが禁止されています。
※1:特定屋外喫煙場所の設置は可
※2:住居やホテル・旅館の客室など私的な空間は適用外
※3:喫煙専用室、加熱式たばこ専用喫煙室、喫煙可能室(健康増進課へ届出が必要)、喫煙目的室の設置は可
※詳しくは市ホームページでご確認ください。
問合せ:保健所健康増進課
【電話】252-7193