住宅ローン減税の控除期間13年間の特例措置(消費税率10%が適用される住宅取得など)について、入居期限が令和4年12月31日(土)まで延長されます。また、今回延長された令和3年1月~令和4年12月の期間については、床面積要件を40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅についても、合計所得金額が1,000万円以下の場合は対象となります。
※1消費税率10%が適用される住宅取得などの場合に限ります。それ以外の場合で、令和3年12月31日までに入居した人は、控除期間が10年となります。
※2注文住宅は令和2年10月~令和3年9月の間、分譲住宅などは令和2年12月~令和3年11月の間に契約する必要があります。
問合せ:市民税課
【電話】214-2063