岐阜市を応援したい、岐阜市に貢献したい、岐阜市のまちづくりに参加したいという皆さんからいただいた貴重な寄附金は、より豊かで魅力あふれる岐阜市を目指す取り組みに活用させていただきます。どなたでも寄附できますので、あなたも岐阜市の未来を応援してみませんか。
■寄附の使いみちをお選びいただけます
《5つのメニュー(活用事例)》
・市政全般
・教育・生涯学習・文化芸術:市立図書館の図書購入など
・医療・健康・福祉:保育施設の備品整備など
・環境・産業・観光:古紙回収用ボックス設置事業など
・市民活動・防災・防犯:救急対策事業(救急隊員教育用資器材の配備)など
◎特定事業についての寄附も募集しています
・FC岐阜の活動支援寄附金 市民スポーツ課【電話】214-2134
・岐阜市鵜飼観覧船事業応援寄附金 鵜飼観覧船事務所【電話】262-0104
※その他の具体的な事業に対する寄附をご希望の場合は、相談のうえ対応します。
■寄附の手続き
(1)申し込み=市ホームページ(ページ番号:1008504)に掲載のふるさと納税ポータルサイトから申し込み、または直接市民協働推進政策課までお問い合わせください。
(2)寄附の方法=次の方法からお選びください。・インターネットを利用したクレジットカード決済・マルチペイメントによる支払い ・金融機関・ゆうちょ銀行でのご入金(申し込み確認後、納付《払込》用紙を送付)・市民協働推進政策課窓口での現金払い
(3)領収書の受領=・クレジットカード決済・マルチペイメントによる支払い:翌月15日以降に受領証明書を郵送 ・金融機関・ゆうちょ銀行で入金:納付用紙などの半券が領収書(後日、受領証明書を郵送)・窓口で直接寄附:その場で発行(後日、受領証明書を郵送)
※領収書などは、所得税・個人住民税の寄附金控除を受けるために必要となるので、大切に保管してください。
■確定申告などにより税法上の優遇措置が受けられます(ふるさと納税)
岐阜市など自治体へ寄附を行った場合、寄附金のうち適用限度額2,000円を超える部分について、一定の限度額まで所得税・個人住民税が控除されます(寄附金控除)。控除を受けるためには、原則、確定申告などの手続きが必要です。一定の条件を満たせば、事前の申請により寄附金控除を受けるための確定申告などが不要になります(ふるさと納税ワンストップ特例制度)。ワンストップ特例制度の申請は、令和4年1月10日までに、寄附をした市町村に対して行ってください。詳しくは市民税課【電話】214-2063または税務署へお問い合わせください。
問合せ:市民協働推進政策課(〒500-8701司町40-1市庁舎13階・【電話】214-4865・【FAX】265-8665)