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食品営業届出は11月末までに

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岐阜県岐阜市

食品衛生法の改正により、6月1日から営業届出制度が始まりました。下記の要営業届出業種を5月末までに開始していた人は、11月末までに届出を行ってください。届出の際には、食品衛生責任者(調理師、製菓衛生師、栄養士、食品衛生責任者養成講習会の受講者など)の設置が必要となります。不明な点は、保健所食品衛生課【電話】252-7194までご相談ください。
《要営業届出業種の例》

       

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