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新型コロナウイルス感染症関連情報

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岐阜県岐阜市

STOP!コロナ・ハラスメント
■新型コロナウイルスワクチンの 接種について
○公共施設でのワクチン接種予約を受け付け
12歳以上の人を対象としたワクチン接種予約の受け付けを次のとおり開始します。
予約開始日時:10月2日(土)午前8時45分
接種会場:本荘中学校体育館、境川中学校体育館、厚見小学校体育館、青山中学校体育館、藍川北中学校体育館、長森南中学校体育館
接種日:10月9日(土)~24日(日)の土曜日、日曜日
※2回目の接種日は、1回目の接種日の3週間後の同会場、同時刻です。
予約方法:原則、WEB予約システムから予約をお願いします。
(岐阜市ワクチンコールセンター【電話】252-0580での電話予約も受け付けます。※10月2日(土)のみ【電話】252-0538でも受け付け。)
※今後12歳を迎える人については、誕生月の末日に接種券を発送します。事前に発送を希望する場合は、岐阜市ワクチンコールセンターまでご連絡ください。
◎ワクチン接種に関する質問・相談は、
岐阜市ワクチンコールセンター(【電話】252-0580・【FAX】252-0639)へ。

◆ワクチン・ハラスメント
ワクチンの接種は強制ではなく、本人の同意(16歳未満の人は保護者の同意)のもと行われます。接種に係るメリット(発症予防効果など)とデメリット(副反応など)について正しく理解し、接種について判断しましょう。接種を強制したり、接種を受けていない人に差別的な扱いをしたりすることがないよう、お願いします。

■ぎふし伴走支援型特別資金
新型コロナウイルス感染症の影響により売り上げなどが減少している市内中小企業者に対し、金融機関が継続的な伴走型での支援を行い、経営の安定や生産性などの向上を図るための融資制度です。
対象者:セーフティネット保証4号・5号(売上高などが15%以上減少)、危機関連保証のいずれかの認定を受けており、経営行動計画書を策定した事業者
融資限度額:4,000万円(運転・設備ともに可)
信用保証料:事業者負担なし ※条件変更に伴い生じる追加保証料は事業者負担
融資利率:年1.1%(4号認定または危機関連保証(6項))、年1.3%(5号認定)
融資期間:10年以内(うち据え置き期間5年以内)
取扱期間:令和4年3月31日(木)まで
申込先:市内金融機関の本・支店 ※ご利用には金融機関・岐阜市信用保証協会の審査が必要。詳しくは市ホームページをご覧ください。

問合せ:
商工課【電話】214-2771、
岐阜市信用保証協会【電話】265-4611、
市制度融資取扱金融機関

■子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分・ひとり親以外の子育て世帯分)の申請を受付中
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、所得の低いひとり親・ひとり親以外の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行うため、子育て世帯生活支援特別給付金を支給しています。それぞれの給付金には支給要件があり、同時に両方は受給できません。
対象者:令和3年3月31日時点で18歳未満(特別児童扶養手当を受給している場合は20歳未満)の児童※を養育する次のいずれかに該当する人
・ひとり親世帯分
(1)令和3年4月分の児童扶養手当を受給している
(2)公的年金受給により令和3年4月分の児童扶養手当を受給していない
(3)新型コロナウイルス感染症の影響で収入が児童扶養手当受給者と同じ水準になっている・ひとり親以外の子育て世帯分
(4)令和3年4月分の児童手当または特別児童扶養手当を受給していて、令和3年度住民税均等割が非課税
(5)(4)に該当しないが、令和3年度住民税均等割が非課税または令和3年1月以降、新型コロナウイルス感染症の影響で令和3年度住民税均等割が非課税相当の収入となっている ※ひとり親以外の子育て世帯分は、来年2月末までに生まれる新生児も対象。
支給額:対象児童1人あたり5万円

受取方法・問合せ:来年2月28日(月)までに振り込み先口座など必要事項を記入した申請書と必要書類を郵送または直接子ども支援課(〒500-8701司町40-1市庁舎2階・【電話】214-2146)へ。申請書は同課または市ホームページで入手可。(1)および(4)に該当する世帯は申請不要で、既に支給済みです。ただし、(4)のうち公務員の人は申請が必要です。
◎詳しくは市ホームページでご確認いただくか、お問い合わせください。

■事業所などにお勤めの国民健康保険・後期高齢者医療制度加入者の皆さんへ
傷病手当金の支給適用期間を12/31(金)まで延長
事業所などにお勤めの人が新型コロナウイルスに感染または感染が疑われ、療養のため労務に従事できなかった場合は、傷病手当金を支給します。
対象者:給与などの支払いを受けている被保険者のうち、新型コロナウイルスに感染または感染が疑われたことにより、療養のため労務に従事することができなくなった人
支給額:1日あたりの支給額×3分の2×支給対象となる日数
支給対象となる日数:労務に従事することができなくなってから3日を経過した日から、就労を予定していた日数
適用期間:令和2年1月1日~令和3年12月31日の間で療養のため労務に従事することができない期間。ただし、入院が継続する場合などは最長1年6か月まで。
申請方法:傷病手当金の申請は、窓口の密集を避けるため、郵送での申請にご協力ください。申請書類は各課のホームページから入手できます。なお、休業手当など他の給付を受給する場合は、傷病手当金が支給されないことがありますので、詳しくは電話で国民健康保険加入者は国保・年金課へ、後期高齢者医療制度加入者は福祉医療課へお問い合わせください。

送付先・問合せ:〒500-8701司町40-1 国保・年金課【電話】214-2083、福祉医療課【電話】214-2128

■公共施設の開館状況および市主催イベントなどの開催状況について
公共施設が休館、市主催イベントが中止・延期になっている場合がありますので、最新情報は市ホームページでご確認ください。

       

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