STOP! コロナ・ハラスメント
■静かなマスク会食を!
会食する際は、「飲む・食べるときだけマスクを外し、話すときはマスクをつける」を徹底しましょう。また、次のことに気をつけましょう。
・家族以外の大人数での飲食は避ける
・ガイドラインを遵守している飲食店を選ぶ
・体調が悪いときは参加しない
・席の配置は斜め向かいにする
・短時間で、深酒やはしご酒は控える
・おちょこやコップは使いまわさない
問合せ:保健所感染症対策課
【電話】252-0393
■雇用就労促進事業の申請期限は1/31まで
新型コロナウイルス感染症の影響で就労の場を失った人が新たに就労した場合に、労働者および事業者に対する奨励金を交付します。
対象者:次のすべてを満たす労働者およびその労働者を雇用した事業者
(1)令和2年1月28日以降に就労の場を失った(自己の責の場合を除く)
(2)ハローワークでの職業紹介を経て、令和2年6月1日から12月31日までに事業者と雇用契約を締結し、雇用期間が開始した
(3)(1)(2)の時点で、いずれも市内に住所を有していた
交付条件:次のすべてを満たす場合
(1)対象労働者が3か月以上継続的に雇用される
(2)対象労働者の勤務地が市内である
(3)対象労働者の所定労働時間が週20時間以上である
交付金額:※対象労働者は一人につき1回のみ、事業者は5人分まで
申請方法・問合せ:申請書などを1月31日(日)までに郵送(消印有効)で労政・経営支援課(〒500-8720神田町1-11南庁舎2階・【電話】214-2358)へ(以降1か月雇用後は2月28日(日)までに、3か月雇用後は4月30日(金)までに申請)。
※申請は原則事業者が行ってください。ただし事業者が対象とならない場合や申請を行わない場合は、対象労働者が申請することができます(2月28日(日)まで)。詳しくは市ホームページをご覧ください。申請書は同課または市ホームページで入手可。
■岐阜市雇用調整支援金および岐阜市雇用調整助成金申請等手数料補助金の申請期限延長など
新型コロナウイルス感染症の影響を受け従業員を休業などさせた事業主に対し、国は雇用調整助成金および緊急雇用安定助成金を支給しており、それに係る市の助成について、次のとおり変更します。
○岐阜市雇用調整支援金
・支給対象 これまでの「休業」のみから、「教育訓練」と「出向」を追加
・対象期間および申請期限 雇用調整助成金の特例措置期間および緊急雇用安定助成金について、国が令和3年2月末まで期限を延長したことに伴い、対象期間および申請期限を延長(詳細は決まり次第お知らせ)
○岐阜市雇用調整助成金申請等手数料補助金
・申請期限3月31日(水)まで延長(対象休業期間の変更はなし)
※詳しくは市ホームページをご覧ください。
問合せ:労政・経営支援課
【電話】214-2358
■令和3年度市・県民税申告相談受付は一部予約制です
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、2~3月に市役所本庁舎で開催する市・県民税申告相談の受付に、一部事前予約制を導入します。なお、申告相談受付についての詳細は、令和3年1月15日号の広報ぎふや市ホームページでお知らせします。
予約受付期間:1月20日(水)~予約日の前日の午後5時30分
予約対象日時:2月1日(月)~3月15日(月)の平日午前9時~正午、午後1時~5時(2月21日(日)は開設)※予約は30分単位
予約方法:
(1)市ホームページの「申告相談の予約方法」ページ掲載のリンクから予約専用ページへ移動
(2)希望する日時を選択し、氏名とEメールアドレスを入力
(3)入力内容などを確認し、「予約する」を選択すると予約が完了
(4)入力したEメールアドレスに届く予約完了通知を確認
※市役所本庁舎以外の申告相談会場(各コミュニティセンターと柳津公民館)では、来場順で受け付け、時間を区切って入場していただきます。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、郵送での申告書提出にご協力ください。
問合せ:市民税課
【電話】214-2063
■新型コロナウイルス医療従事者 サポート寄附金の受け付けは1/31まで
新型コロナウイルス感染症対策に従事する市内医療関係者が使うマスクなどの医療物資を購入して届けるための寄附を1月31日(日)まで受け付けています。受付方法など、詳しくは市ホームページ「岐阜市新型コロナウイルス医療従事者サポート寄附金」で検索してください。
問合せ:市民協働推進政策課
【電話】214-4865
■事業所などにお勤めの国民健康保険・後期高齢者医療制度加入者の皆さんへ
傷病手当金の支給適用期間を3/31まで延長
事業所などにお勤めの人が新型コロナウイルスに感染または感染が疑われ、療養のため労務に従事できなかった場合は、傷病手当金が支給されます。
対象者:給与などの支払いを受けている被保険者のうち、新型コロナウイルスに感染または感染が疑われたことにより、療養のため労務に従事することができなくなった人
支給額:1日あたりの支給額×3分の2×支給対象となる日数
支給対象となる日数:労務に従事することができなくなってから3日を経過した日から、就労を予定していた日数
適用期間:令和2年1月1日~令和3年3月31日の間で療養のため労務に従事することができない期間。ただし、入院が継続する場合などは最長1年6か月まで。
申請方法:傷病手当金の申請は、窓口の密集を避けるため、郵送での申請にご協力ください。申請書類は各課のホームページから入手できます。なお、休業手当など他の給付を受給する場合は、傷病手当金が支給されないことがありますので、詳しくは電話で国民健康保険加入者は国保・年金課へ、後期高齢者医療制度加入者は福祉医療課へお問い合わせください。
送付先・問合せ:〒500-8701今沢町18
国保・年金課【電話】214-2083、
福祉医療課【電話】214-2128