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戦没者などの遺族の皆さんへ 特別弔慰金が支給されます

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岐阜県岐阜市

 「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法」が改正され、戦没者1人につき額面25万円の記名国債(5年償還)の特別弔慰金が支給されます。請求の受付を令和2年4月から始めておりますが、まだ申請がお済みでない人は、窓口までお越しください。
支給条件・対象者:満州事変(昭和6年9月18日)以降の戦没者などの遺族で、令和2年4月1日において公務扶助料、遺族年金などの年金受給権者がいない遺族に限られ、次の順序による最も先順位の遺族のうち1人が対象となります(戦没者などの子以外は戦没者の死亡当時すでに生まれていた人に限る)。(1)弔慰金受給権者 (2)戦没者などの子 (3)戦没者などと生計をともにしていた(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹(戦没者死亡後、婚姻・養子縁組により令和2年4月1日において氏が変わっている人は除く) (4)(3)以外の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹 (5)(1)~(4)以外の3親等内の親族(戦没者などの死亡まで引き続いて1年以上生計をともにしていた人に限る)
手続き:過去に受給していた人は請求者の戸籍抄本と印鑑を持って直接請求窓口へ。新規請求者は手続き前に福祉政策課までお問い合わせください。
請求期限:令和5年3月31日まで

特別弔慰金の受付日時・場所      時間は午前9時30分~午後4時

※上記以外の開庁日時は特別弔慰金特設窓口(今沢町18市役所本庁舎7階/~12月28日(月))と福祉政策課(本庁舎高層部4階/来年1月4日(月)~・上記期日も可)で受付

問合せ:福祉政策課
【電話】265-3891

       

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