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児童扶養手当の現況届・特別児童扶養手当の所得状況届の提出を

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岐阜県岐阜市

児童扶養手当を受けている人は「現況届」を、特別児童扶養手当を受けている人は「所得状況届」を提出してください。この届出がないと、11月分(特別児童扶養手当は8月分)以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。なお、手当を認定されている人で、所得制限超過などにより手当を受け取っていない場合も届出が必要です。
《児童扶養手当》
提出先・期間:
・市役所市民ホール(本庁舎高層部1階)=8月3日(月)~31日(月)の平日午前8時45分~午後5時(26日(水)~31日(月)は午後7時まで) ※8月22日(土)は実施・南部東事務所(加納城南通1-20)・西部事務所(下鵜飼1-88-3)=8月3日(月)~11日(火)の平日午前8時45分~午後5時

問合せ:子ども支援課
【電話】214-2146

《特別児童扶養手当》
提出先・期間:障がい福祉課(本庁舎高層部1階)・南部東事務所・西部事務場所:8月12日(水)~9月11日(金)の平日午前8時45分~午後5時30分

問合せ:障がい福祉課(【電話】214-2135・【FAX】265-7613)

《共通》内容によっては南部東事務所、西部事務所では取り扱えず、改めて市役所へお越しいただく場合があります。窓口が大変混雑し、長時間お待たせする場合がありますのでご了承ください。
◎受給者・扶養義務者は事前に市・県民税の申告を済ませてください。
南部東事務所、西部事務所では市・県民税の申告はできません。

       

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