国民年金第1号被保険者(60歳未満の自営業者・会社などを退職した人など)で、保険料の納付が困難な場合、未納にしておくと障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられないことがあります。申請により保険料の納付が免除または猶予される制度があります。今年度の申請は7月1日から始まります。申請期限があるのでお早めに申請してください。
○令和元年中の所得で審査されます
第1号被保険者および配偶者、世帯主の所得がいずれも一定額以下の場合に承認。納付猶予の場合は、第1号被保険者本人および配偶者の所得で判断されます。
免除対象期間:7月~翌年6月。申請時点から最大2年1か月さかのぼって申請することができます(年度により対象となる所得は異なります)。
提出先
・窓口で申請する場合=国保・年金課(本庁舎高層部2階/受付時間:午前8時30分~午後5時30分)、各事務所(受付時間:午前9時30分~午後4時15分)・郵送で申請する場合=国保・年金課(〒5008701今沢町18)
問合せ:
国保・年金課【電話】214-2086
岐阜北年金事務所【電話】294-6364