産業廃棄物管理票交付等状況の報告を 10/48 2020.06.01 岐阜県岐阜市 産業廃棄物の処理を他人に委託した事業者は、産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付が義務付けられ、その状況を毎年報告する必要があります。 対象期間:平成31年4月1日~令和2年3月31日交付分 報告方法・問合せ:様式により10月末までに郵送、ファクス、Eメールなどで産業廃棄物指導課(〒500-8720神田町1-11南庁舎2階・【電話】214-2170・【FAX】262-1483・【E-mail】ka-shidou@city.gifu.gifu.jp)へ。様式は市ホームページなどで入手可。 児童手当・特例給付の「現況届」は6月中に提出を 外国人観光客の受入環境整備を補助