令和2年度の保険料は、国民健康保険の加入者全員(加入していない世帯主も含む)の平成31年1月から令和元年12月までの所得を基礎として計算します。
所得税・住民税などの申告が必要でなかった人や所得の不明な人に「令和2年度国民健康保険簡易申告書」をお送りしますので、5月19日(火)までに下記へ返送してください。
申告がないと保険料軽減の対象にならないなど適正な保険料が計算されないだけでなく、高額療養費の自己負担限度額を決める時の所得区分にも影響しますので、必ず申告してください。
◎詳しくは、広報ぎふ6月15日号でお知らせします。
問合せ:国保・年金課
【電話】214-4315