軽自動車税(種別割)の納期限は6月1日(月)です。納税通知書は5月初旬に発送予定です。5月中旬までに届かない場合は税制課までお問い合わせください。軽自動車税(種別割)は原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車(二輪、三輪、四輪以上)、二輪の小型自動車の4月1日現在の所有者に課税されます。軽自動車税(種別割)には月割制度がなく4月2日以降に譲渡や廃車をされても年税額を全額納めていただきます。
○身体あるいは精神などに障がいのある皆さんへ
身体障害者手帳などをお持ちの人で要件を満たす場合は、軽自動車税(種別割)の減免を受けられます。ただし、一人1台に限り、他の軽自動車や普通自動車で減免されている場合は受けられません。
新たに申請される人は、6月1日(月)までに手続きをしてください。
障がいの程度により減免できない場合もありますので詳しくはお問い合わせください。
問合せ:
軽自動車税について=税制課【電話】265-3908
普通自動車税について=岐阜県自動車税事務所【電話】279-3781
○5~6月に軽自動車の車検を受ける皆さんへ
・5月31日(日)までに軽自動車の車検を受ける人
=前年度(令和元年度)の納税証明書でも有効です。
・6月1日(月)以降に軽自動車の車検を受ける人
=今年度(令和2年度)の納税証明書が必要です。
なお、口座振替をご利用の場合は「令和2年度口座振替済通知書兼納税証明書」(6月1日振替)の発送が6月12日(金)ごろになります。これ以前に車検を受ける人は、振替記帳済みの預貯金通帳を持参して税制課(本庁舎低層部2階)または各事務所で納税証明書を請求してください。交付は無料です。
また、令和元年度に口座振替を利用された人は、「令和元年度口座振替済通知書兼納税証明書」の有効期限が6月15日(月)となっていますので、そちらをご利用ください。
問合せ:税制課
【電話】265-3908