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令和3年度から適用される市・県民税の主な税制改正など

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岐阜県岐阜市

○給与所得控除の見直し
(1)給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
(2)給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が1,000万円から850万円に引き下げられ、その上限額が220万円から195万円に引き下げられます。

○公的年金等控除の見直し
(1)公的年金等控除額は、公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下の場合は10万円、1,000万円を超え2,000万円以下の場合は20万円、2,000万円を超える場合には30万円が引き下げられます。
(2)公的年金の収入金額が1,000万円を超える場合、公的年金等控除額は、195万5,000円が上限となります。

○基礎控除額・調整控除の見直し
(1)基礎控除額が10万円引き上げられます。
(2)基礎控除額は、納税義務者の前年の合計所得金額が2,400万円を超え2,450万円以下の場合は29万円、2,450万円を超え2,500万円以下の場合は15万円と逓減(ていげん)し、2,500万円を超える場合は、基礎控除および調整控除の適用がなくなります。

○所得金額調整控除の創設
(1)給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかの要件に該当する場合は、給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は、1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額が、給与所得の金額から控除されます。
《適用要件》
・本人が特別障害者に該当 ・年齢が23歳未満の扶養親族を有する
•特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する
(2)給与所得および公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得および公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合には、給与所得(10万円を限度)および公的年金等に係る雑所得(10万円を限度)の金額から10万円を控除した金額が、給与所得の金額から控除されます。

○未婚のひとり親に対する税制上の措置および寡婦(寡夫)控除の見直し
・ひとり親控除の創設
(1)婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者について「ひとり親控除」(控除額30万円)が適用されます。(合計所得500万円以下に限る)
・寡婦控除の見直し
(2)(1)以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として、控除額26万円を適用することとし、子以外の扶養親族を有する寡婦についても所得制限(合計所得500万円)が設けられました。※上記(1)、(2)のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載があるものは、対象外になります。

○指定行事の中止などにより生じた入場料金等払戻請求権を放棄した場合の寄付金控除の創設
新型コロナウイルス感染症およびその蔓延防止のための措置により、中止などとなったイベントのチケットなどを購入していた個人が、その払戻しを受けることを辞退した場合に、寄付金控除が受けられる制度が創設されました。
・対象となるイベント
令和2年2月1日から令和3年1月31日の期間に開催の文化・スポーツ関連のイベントで、文化庁またはスポーツ庁が認定し、かつ岐阜県が指定したイベントです。
・寄付金控除額 (チケット代-2,000円)×10%(上限額20万円)

○住宅ローン控除の適用要件の弾力化(緩和)
住宅ローン減税の控除期間13年間の特例措置(消費税率10%が適用される住宅取得など)について、新型コロナウイルス感染症の影響による住宅建設工事の遅延などへの対策として、令和2年12月31日までに入居ができなかった場合でも、一定の期日までに住宅取得契約を行っているなどの要件を満たす場合、入居期限が令和3年12月31日まで延長されます。

○非課税基準・所得控除などの適用に係る合計所得金額要件等の見直し
給与所得控除などの見直しに伴い、所得控除などの合計所得金額の要件が以下のとおり見直されます。

問合せ:市民税課
【電話】214-2063

       

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