児童扶養手当法の一部が改正され、来年3月分から、児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給できるようになります。
受給手続:すでに児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている人は原則申請が不要。それ以外の人は申請が必要で、来年3月1日(月)以前でも申請できます。
支給開始月:申請の翌月分から支給。なお、これまで受給できなかった人のうち3月1日に要件を満たしている場合、6月30日(水)までに申請すれば、3月分から手当を受給できます。
問合せ:子ども支援課
【電話】214-2146