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喫煙可能室を設置する飲食店は届け出を

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岐阜県岐阜市

健康増進法の改正により、既存特定飲食提供施設が店内の全部または一部に喫煙可能室を設置する場合は届け出が必要です。また、届け出後に管理権原者の変更や屋内禁煙にした場合なども別途届け出が必要です。
既存特定飲食提供施設:次の(1)~(3)すべてを満たしている飲食店
(1)令和2年3月31日までに飲食店の営業許可を受けている
(2)資本金の額または出資の総額が5,000万円以下の会社または個人
※ただし、次の会社は除く。(ア)一つの大規模会社(資本金の額または出資の総額が5,000万円以上の会社)が発行済株式または出資の総数または総額の2分の1以上を有する会社 (イ)大規模会社が発行済株式または出資の総数または総額の3分の2以上を有する会社((ア)に掲げる会社は除く)
(3)客席面積が100平方メートル以下
既存特定飲食提供施設のうち、屋内禁煙、喫煙専用室、加熱式たばこ専用喫煙室および喫煙目的室(店)を設置している飲食店は届け出不要です。届け出のあった飲食店については、店舗掲示用の標識(ステッカー)をお渡しします。1つでも要件を満たさない飲食店は喫煙可能室を設置することができません。

届出方法・問合せ:届出書を郵送または直接保健所健康増進課(〒500-8309都通2-19・【電話】252-7193)へ。届出書は同課または市ホームページで入手可。
※詳しくは市ホームページをご覧ください。

       

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