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5月は「消費者月間」消費生活相談は「岐阜市消費生活センター」へ

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岐阜県岐阜市

★毎年5月は「消費者月間」です
全国の消費者、事業者、行政が一体となって消費者問題に関する教育・啓発などの事業を集中的に推進しています。岐阜市消費生活センターでも巡回型消費生活展(本庁舎1階市民ホール)や消費者講演会を開催します。

★こんな消費者トラブルが多く発生しています!
▪「消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」というハガキが届いたが、どうしたらよいかわからない。
▪SMS(ショートメッセージサービス)で「支払わないと法的手段をとります。」という言葉にびっくりし、連絡先に電話してしまった。
▪「お試し価格」といった広告をSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)で見て、パソコンやスマートフォンから申し込みをしたら定期購入だった。
▪光回線サービスの新規参入業者から、「電話料金や基本料金が今よりも安くなりますよ」と強引に勧誘されて、契約してしまった。
▪無料で点検すると言われたので家に上げたところ、「このままだと雨漏りしますよ」「湿気がひどく家が倒れそうですね」「瓦がずれています。地震がきたら危ないですよ」とリフォームの契約を迫られて、契約してしまった。

そんな時は…
消費者ホットライン188(全国共通)または
岐阜市消費生活センター【電話】268-1616へご相談を

★消費者講演会「食品表示と食品安全について」
日時:5月25日(土)午前10時~11時30分
場所:ハートフルスクエアーG大研修室(橋本町1-10-23)
定員:50人
受講料:無料
託児・手話通訳:希望者は申込時に明記
申込・問合せ:5月13日(月)(必着)までに、郵便番号・住所、氏名、電話番号をはがき、ファクス、Eメールまたは直接消費生活センター(〒500-8856橋本町1-10-23・【電話】268-1067・【FAX】268-1066・【E-mail】s-seikatsu@city.gifu.gifu.jp)へ。先着順。余席があれば当日も受付可。

★出前講座
悪質商法の対処方法などを楽しく学べる寸劇・腹話術・落語・手品・紙芝居・講話(各20~30分)の出前講座を実施しています。老人クラブ・PTA・いきいきサロン・自治会の集まり・仲良しサークルなど10人以上の集まりに伺います。希望日時・場所を希望日の3週間前までに電話で消費生活センターへお問い合わせください。

●岐阜市消費生活センターとは…
岐阜市にお住まいまたはお勤めの人の消費生活に関するトラブルなどの相談を、専門の消費生活相談員が無料でお受けします。◎秘密厳守
相談日時:月・土曜日の午前9時~午後5時・火~金曜日の午前9時~午後7時
※毎月最終火曜日(祝日の場合は翌日)は電話相談のみ。
休館日:日曜日、祝日、年末年始

相談先・問合せ:岐阜市消費生活センター(〒500-8856橋本町1-10-23ハートフルスクエアーG1階・相談専用【電話】268-1616)

★ニセ電話詐欺や悪質な電話勧誘を防止するため、通話録音装置の普及を進めています
(1)通話録音装置を無償で貸し出します
貸出期間:貸出日から1年間
◎「不審電話がなくなった」「減った」…80%超
装置設置で「とても安心できた」「少し安心できた」…90%超(通話録音装置の無償貸し出しの人へのアンケート結果)
※電話の機種によっては取り付けできない場合があります

対象者:市内に住所を有する、自宅で固定電話を利用している人
申込:申請書を郵送または直接消費生活センターへ。来所の場合はその場で装置をお渡しできます。申請の際には、運転免許証・マイナンバーカードなど本人確認書類が必要です。

(2)悪質電話抑止機能の付いた装置の購入を補助します
対象者:市内に住所を有する65歳以上で次のいずれかに該当する人。
(1)ひとり暮らし
(2)高齢者のみの世帯
(3)同居家族はいるが日中は(1)または(2)に該当する
補助金額:購入額(税別)の1/2(上限5,000円)
対象機種:
(1)振込め詐欺見張隊新117(LーFSMーN117)
(2)迷惑電話チェッカー(WX07A)
(3)その他同等の機能があり市長が認めた装置(電話機内蔵は除く)
申込:申請書を郵送または直接消費生活センターへ。見積書(申請者名があり、原則として会社印が押印されたもの)を添付してください。

《共通》
※申請書は消費生活センター、本庁舎1階市民ホール、各事務所・コミュニティセンターまたは市ホームページで入手可。

       

岐阜市から市民の皆さまへ大切な情報をお届けします。 広報プラス ーわたしの広報ぎふー

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