受動喫煙防止のために 12/49 2019.03.15 岐阜県岐阜市 健康増進法の改正に伴い望まない受動喫煙の防止を図るため、屋外や家庭などで喫煙する場合は周囲の状況に配慮する義務が課せられました。 また、多数の人が利用する施設などでは、今後段階的に喫煙が禁止されるとともに、施設などの管理者は、受動喫煙対策を講じる義務が課されます。詳しくはお問い合わせください。 問合せ:健康増進課 【電話】252-7193 イベントなどで食品営業をされる人へ よりよい公園とするための活動にご協力を