平成31年1月1日時点で岐阜市在住の次の人は申告してください。
●税に関する証明書が必要な人
平成30年中に所得がなかった人や扶養されている人でも、税に関する証明書や申告書の控えが必要な場合は、市・県民税の申告が必要です。
●年金所得がある人
公的年金などに係る雑所得があった人で、公的年金などの収入金額が400万円以下であり、かつその年分の公的年金などに係る雑所得以外の所得が20万円以下の場合、確定申告は不要です。ただし、年金の源泉徴収票に記載されていない控除(医療費控除・生命保険料控除・扶養控除など)を市・県民税に適用するためには、市・県民税の申告が必要です。
なお、確定申告により所得税の還付を受ける人や所得税の源泉徴収の対象とならない公的年金など(外国の法令に基づき支払われる年金など)の支給を受ける人は、確定申告をしてください。
●所得税と異なる課税方式を選択する人
上場株式などに係る配当所得と株式譲渡所得について、確定申告書控え、年間取引報告書、計算明細書などの写しを添付して、市・県民税の納税通知書が送達される時までに市・県民税の申告をしてください。
◎3月15日(金)(土・日曜日を除く)まで市役所本庁舎ほかで市・県民税申告相談の受付会場を開設しています。
※源泉徴収票や控除証明書類、本人確認書類(マイナンバーカードまたは通知カードと運転免許証など)をご持参ください。
問合せ:市民税課
【電話】214-2063