今年1月1日現在で市内に償却資産を所有している人は、1月31日(木)までに申告してください。
◆償却資産の要件と範囲
事業を営む法人や個人が、事業のために使用している土地・家屋以外の資産(看板や舗装路面などの構築物および機械・器具・備品など)のうち、税務会計上減価償却の対象となる有形固定資産で、取得価額10万円以上、耐用年数1年以上のものです。
ただし、自動車税・軽自動車税の課税対象資産、営業権・特許権・地上権・商標権などの無形固定資産は除きます。
◆申告方法
前年度申告された人は資産の増減を、新たに申告される人は全資産を所定の用紙で申告してください。用紙をお持ちでない人はお問い合わせください。
提出先:資産税課(本庁舎低層部2階)
提出期間:1月4日(金)~31日(木)の開庁日時
問合せ:資産税課
【電話】214-2057