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ご存じですか?屋外広告物のルール

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岐阜県岐阜市

市では、良好な景観の形成と広告物による事故防止を目的に「岐阜市屋外広告物条例」を定め、広告物の適正な掲出をお願いしています。また、毎年9月1日~10日を「屋外広告物適正化旬間」、9月10日を「屋外広告の日」として啓発を実施します。

●屋外広告物とは
「常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるもの」で、個人や法人の名称、商品名などの文字表示から、商標やシンボルマークなどの記号表示、その内容が営利を目的としないものまで含まれます。
●屋外広告物を掲出するには
掲出する場合の多くは許可が必要であり、許可を得るには市が定める基準を守らなければなりません。まだ手続きがお済みでない場合は、速やかに申請してください。なお、手数料がかかりますので、詳しくはご相談ください。
●違法な屋外広告物への対応は
信号機や街路樹、道路上の柵へのはり紙・はり札などの掲出、道路交通の安全を阻害するおそれのある広告物や、倒れたり、落下するおそれのある広告物などの設置を禁止しています。市では常時パトロールを行い、違法に掲出・設置された屋外広告物の撤去または是正指導を実施しています。

◆違法な屋外広告物の例
信号機や街路樹などへのはり紙・立て看板の掲出
倒れたり落下するおそれのあるもの

問合せ:まちづくり景観課【電話】265-3985

       

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