国民健康保険は、病気やけがなどに備えて、加入者の皆さんが保険料を出し合う助け合いの制度です。
●所得に応じた保険料軽減が拡大されます
賦課期日(4月1日)現在における世帯主とその世帯に属する被保険者の所得金額が基準以下の世帯の場合、保険料の均等割額と平等割額が軽減されます。平成30年4月より、軽減判定所得金額を改定します【下図・下表参照】。
・5割軽減となる世帯
33万円+27万円×被保険者数
↓
33万円+27.5万円×被保険者数
・2割軽減となる世帯
33万円+49万円×被保険者数
↓
33万円+50万円×被保険者数
※国保加入者でない世帯主や国保から後期高齢者医療制度に移行した人も、その所得は軽減判定対象です。
●「平成30年度国民健康保険簡易申告書」の提出を
平成30年度の保険料は、国民健康保険に加入している被保険者とその世帯の世帯主の平成29年1月から12月までの所得を基礎として計算します。
所得税・住民税などの申告が必要でなかった人や所得の不明な人に「平成30年度国民健康保険簡易申告書」をお送りしますので、5月22日(火)までに下記へ返送してください。
申告がないと、保険料の軽減の対象にならないなど適正な保険料が計算されないだけでなく、高額療養費の自己負担限度額を決める時の所得区分にも影響しますので、必ず申告してください。
◎具体的な保険料の料率は広報ぎふ6月15日号でお知らせします。
問合せ:国保・年金課(本庁舎高層部2階・【電話】214-4315)