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国民健康保険の「医療費のお知らせ」が変わります

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岐阜県岐阜市

●平成30年1月・2月診療分の「医療費のお知らせ」から確定申告の医療費控除に利用できるようになりました。
申告する場合は「医療費のお知らせ」の原本が必要となりますので、必ず保管してください。
岐阜県外の医療機関や精神科・婦人科などの特定の診療科については○○県内の医療機関」と表示されるため、確定申告に使用する場合は医療機関名を記入する必要があります。 福祉医療費受給者証をお持ちの人などお知らせに記載された金額と実際に支払った金額が違う場合も、実際に負担した金額に訂正して申告する必要があります。
この場合、医療機関の領収証を5年間保管する必要があります。

●「医療費のお知らせ」は2か月に1度送付していますが、平成30年11月・12月診療分のお知らせは平成31年3月上旬の送付となります。
確定申告に間に合わない場合は、医療機関の領収書で「医療費控除の明細書」を作成し申告してください。
※医療費控除の申告に関することは税務署にお問い合わせください。

【「医療費のお知らせ」送付予定日】
1・2月診療分=5月31日
3・4月診療分=7月31日
5・6月診療分=9月28日
7・8月診療分=11月30日
9・10月診療分=来年1月31日
11・12月診療分=来年3月上旬

問合せ:国保・年金課・【電話】214-2083

       

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