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「第4次岐阜市障害者計画」「第5期岐阜市障害福祉計画・第1期岐阜市障害児福祉計画」を策定

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岐阜県岐阜市

障がい者施策の基本方針等を示す「第4次岐阜市障害者計画」と障害福祉サービス、障害児通所支援サービスなどの提供を円滑に実施するための「第5期岐阜市障害福祉計画・第1期岐阜市障害児福祉計画」を策定しました

【基本理念】誰もが自立してともに暮らすまちをめざして

◆第4次岐阜市障害者計画 【計画期間】平成30(2018)~35(2023)年度
障害者基本法に基づく計画で、福祉のみならず、保健・医療、雇用・就労、防災、まちづくり、教育、文化・スポーツなど、障がいのある人に関する施策全般について示しています。上記の基本理念のもと、3つの基本目標と20の施策を推進していきます。

■1.障がいのある人が参画するまちづくり
障がいのある人が、地域社会を形成するひとりの市民として、日常生活や社会生活をおくるためには、地域社会の主体として活動できるような環境づくりを進めていく必要があります。そのため、障がいや障がいのある人に対する理解と配慮の促進に一層努め、障がいを理由とする差別の解消の推進や障がいのある人に対する虐待の防止など、権利の侵害の防止に取り組みます。また、生涯を通じて障がいのある人が地域社会の主体として活動できるよう、障がいのある児童生徒の教育や療育の段階からの支援の充実を図るとともに、スポーツや文化芸術活動などの社会活動への参加を促進します。さらに、施設や移動、情報のバリアフリー化に取り組むなど、ユニバーサルデザインの推進に取り組みます。

■2.障がいのある人が自ら望む場所で生活するためのまちづくり
障がいのある人が、地域社会を形成するひとりの市民として、日常生活や社会生活をおくるためには、生活の場を自ら選択、決定するとともに、そこでの生活を持続していく必要があります。そのため、相談支援体制の充実や障害福祉サービス、保健・医療サービスの提供など、生活に必要な支援に取り組みます。なお、障がいのある人の生活支援にあたっては、障がいの重度化や重複化、障がいのある人とその家族の高齢化、親なき後などを見据え、適切な対応に努めます。また、地震や集中豪雨による大規模災害の発生などにより、防災に対する意識が高まっていることから、障がいのある人を災害から守る取り組みを一層推進するとともに、犯罪や事故などからも守る取り組みを推進します。なお、身近な地域におけるこれらの取り組みを円滑にするため、地域における障がいや障がいのある人に対する理解と配慮の促進に努めます。

■3.障がいのある人が働きやすいまちづくり
障がいのある人が、自ら選択した生活の場所で自立した生活をおくるためには、就労が重要となります。そのため、障がいのある人の働く意欲の醸成を図るとともに、一般就労や福祉的就労の機会の確保や工賃の向上などによる就労定着に取り組みます。なお、障がいのある人の一般就労を円滑にするため、職場における障がいや障がいのある人に対する理解と配慮の促進に努めるなど、雇用機会の拡大や職場環境の改善を図ります。

1.理解の啓発と 差別の解消施策
(1):理解の啓発と配慮の促進施策
(2):差別の解消と虐待防止の推進

2.教育・療育の 充実施策
(3):学校教育の充実施策
(4):療育の充実

3.スポーツ、文化芸術活動の推進施策
(5):スポーツの推進施策
(6):文化芸術活動の推進

4.ユニバーサルデザインの推進施策
(7):施設の利用に関するバリアフリー化の推進施策
(8):移動に関するバリアフリー化の推進施策
(9):情報に関するバリアフリー化の推進

5.生活支援の充実施策
(10):相談支援の充実施策
(11):在宅を中心としたサービスの充実施策
(12):重度化・高齢化等への対策施策
(13):住まいの確保と充実

6.保健・医療の 提供施策
(14):保健サービスの充実施策
(15):医療サービスの充実

7.安全・安心な 地域づくり施策
(16):防災・防犯対策の推進施策
(17):地域・ボランティア活動の促進

8.雇用・就労の 促進施策
(18):一般就労の促進施策
(19):福祉的就労の充実施策
(20):就労定着への対策

◆第5期岐阜市障害福祉計画・第1期岐阜市障害児福祉計画
【計画期間】平成30(2018)~32(2020)年度
上記の基本理念のもと、障害福祉サービスや地域生活支援事業、障害児通所支援サービス等の見込量を確保し、適切に提供していきます。

◆障害福祉サービス
●介護給付
・居宅介護
・重度訪問介護
・同行援護
・行動援護
・重度障害者等包括支援
・生活介護
・療養介護
・短期入所 (ショートステイ)
・施設入所支援

●訓練等給付
・自立訓練 (機能・生活訓練)
・就労移行支援
・就労継続支援(A型・B型)
・就労定着支援
・自立生活援助
・共同生活援助 (グループホーム)

●相談支援
・計画相談支援
・地域移行支援
・地域定着支援

◆地域生活支援事業
・理解促進研修
・啓発事業
・相談支援事業
・成年後見制度利用支援事業
・意思疎通支援事業
・手話奉仕員
・手話通訳者・要約筆記者養成研修事業
・日常生活用具給付等事業
・移動支援事業
・地域活動支援センター事業
・訪問入浴サービス事業
・日中一時支援事業
・その他日常生活・社会参加支援に関する事業 など

◆障害児通所支援サービスなど
・児童発達支援
・医療型児童発達支援
・居宅訪問型児童発達支援
・放課後等デイサービス
・保育所等訪問支援
・障害児相談支援 など

問合せ:障がい福祉課【電話】214-2138・【FAX】265-7613
※視覚障がいのある人のために、上記計画の点字版と音声版(CD(デイジー)・カセットテープ)を
障がい福祉課(本庁舎高層部1階)のほか、
盲人ホーム白杖園【電話】265-2946と
視覚障害者生活情報センターぎふ【電話】263-1310で配布しています。

       

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