4月1日から県が行っていた特定非営利活動促進法に係る事務の一部を市が行うことになりました。
◆市でできる手続き特定非営利活動法人の認証、市内のみに事務所がある法人の事業報告、新たに市内で法人を設立する場合の申請(県内の2つ以上の市町村に事務所がある場合は県になります)など
※認定・特例認定特定非営利活動法人の認定事務は引き続き県で行います。
窓口・問合せ:市民活動交流センター(司町40-5ぎふメディアコスモス内・【電話】264-0011)
◎相談などは平日の午前9時~午後5時に受け付けています。