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屋外広告物条例による禁止地域の指定

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岐阜県岐阜市

道路からの展望を確保し、良好な景観を維持するため東海環状自動車道の予定路線沿線への屋外広告物の掲出を原則禁止※にします。
※禁止地域でも掲出できる主な許可基準は市ホームページで確認できます。
施行日:4月1日(日)
禁止地域:市内の下図路線のトンネル部分を除く両側500m未満の区域。ただし、都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条に規定する市街化区域を除きます。

問合せ:まちづくり景観課【電話】265-3985

       

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