◆申請月と対象期間、審査対象所得の関係〈例〉
国民年金制度では、本人の所得が一定額以下の学生を対象に、在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」を設けています。この制度の承認期間は、老齢年金や障害年金の受給に必要な期間に算入されますが、年金額には反映されません。しかし、10年以内であれば保険料を追納することができます。詳しくはお問い合わせください。
※過去の学生納付特例制度もさかのぼって申請できます(最大で2年1か月分)
申請先:国保・年金課(本庁舎高層部2階)と各事務所→午前9時30分~午後4時15分、岐阜北年金事務所
持ち物: 年金手帳、学生証(有効期限が来年3月31日までのもの)の写しまたは在学期間のわかる証明書(原本)、印鑑
○代理申請の場合=委任状および代理人の本人確認書類
○離職者の場合=雇用保険被保険者離職票または雇用保険受給資格者証など
◎郵送による申請は、申請書(日本年金機構ホームページで入手できます)と学生証の表裏の写しまたは在学期間のわかる証明書、離職者は上記書類の写しを同封して国保・年金課へ。
問合せ:国保・年金課(〒500-8701今沢町18・【電話】214-2086)