文字サイズ

イベントなどで食品営業をされる人へ

5/57

岐阜県岐阜市

イベントなどにおいてテントなど簡易な施設で業として飲食物を調理・販売する場合は、食品に応じ、保健所の許可が必要です。取り扱うことのできる食品は限られており、調理場所の囲い、流水式手洗いの設置などの基準がありますので、事前にご相談ください。また、営業許可を取得している店舗であっても、店頭で調理・販売する場合は別に許可が必要です。
許可が必要な例:飲食店営業(焼きそば・たこ焼きなど)、菓子製造業(みたらし団子・たい焼きなど)、喫茶店営業(コーヒー・かき氷など)、弁当またはそうざい販売業(弁当・おにぎりなど)
提供できない食品の例:生ものを使用した食品(刺身・すしなど)、生野菜を使用した食品(サラダ・サンドイッチなど)、傷みやすく保存が難しい食品(卵焼き・生クリームなど)
※詳しくはお問い合わせください。

問合せ:保健所食品衛生課【電話】252-7194

       

岐阜市から市民の皆さまへ大切な情報をお届けします。 広報プラス ーわたしの広報ぎふー

MENU