医療機関入院時の食事自己負担額が変わります 7/64 2018.03.01 岐阜県岐阜市 4月1日から、国民健康保険法の改正により住民税課税世帯の人の入院時食事療養費が、1食につき360円から460円に引き上げとなります。ただし、指定難病・小児慢性特定疾病に係る医療のためまたは平成28年4月1日時点ですでに1年を超えて精神病棟に入院している人は1食260円のまま据え置きとなります。 住民税非課税世帯の人も据え置きとなりますが、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を入院時に医療機関に提示する必要があります。必要な人は申請してください。 問合せ:国保・年金課【電話】214-2083 国民健康保険に加入の皆さん4月からは新しい保険証のご使用を 下水道事業受益者負担金(第4期分)の納付は4月2日(月)までに