PCB使用安定器の保有状況に関する調査 6/63 2018.02.01 岐阜県岐阜市 昭和52年3月以前に建てられた建物の所有者と考えられる皆さんに、当時設置した照明器具にPCB使用安定器が使われていないか環境省と岐阜市より調査票を送付しますのでご協力お願いします。 提出期限:2月28日(水) 提出方法:同封の返信用封筒で調査票を送付してください。 ◎古い蛍光灯安定器に高濃度のポリ塩化ビフェニルが含まれている場合、法律により3年後の3月末までの処理が義務付けられています。 提出先・問合せ:PCB共同調査事務局【電話】0120-915-171 石綿(アスベスト)による疾病の補償・救済制度 都市計画の決定