●配偶者控除および配偶者特別控除の見直し(所得控除の変更)
配偶者控除および配偶者特別控除の控除額と適用範囲が次のとおり変更されます。
(1)配偶者控除の控除額は、納税義務者(扶養する人)の合計所得金額が900万円を超えると段階的に下がります。また、納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超えると配偶者控除の適用がなくなります。(改正前:納税義務者の合計所得金額は無制限)※1
※1:改正前は(老人)控除対象配偶者の範囲でしたが、控除の適用がなくなるため、納税義務者と生計を一にする配偶者で合計所得金額が38万円以下の人(事業専従者等を除く)のことを同一生計配偶者と呼ぶことになりました。なお、同一生計配偶者が(特別)障害者に該当する場合は障害者控除の対象となります。
(2)配偶者特別控除の控除額は、納税義務者の合計所得金額が900万円を超えると段階的に下がります。また、対象となる配偶者の合計所得金額が123万円以下に配偶者特別控除の適用範囲が拡大します。(改正前:配偶者の合計所得金額は38万円超76万円未満)
■所得控除額の一覧表(市・県民税分)
(注)表中、合計所得金額欄の( )内は給与所得のみの場合の給与収入金額です。
問合せ:市民税課
【電話】214-2063