一人でも労働者を雇用する事業主は、必ず労働保険(労災保険と雇用保険)に加入しなければなりません。
労災保険は、労働者が業務や通勤に起因して、負傷・疾病・死亡した場合に必要な給付を行います。臨時・アルバイトなどを含む雇用した労働者は全て対象です。
雇用保険は労働者が失業や教育訓練を受講したとき、在職中60~65歳未満や育児・介護休業中に一定の賃金低下があった場合に必要な給付を行います。パートタイム労働者も一定の要件を満たせば加入しなければなりません。
昨年1月1日より、65歳以上の労働者も雇用保険の適用対象となり「資格取得届」の提出が必要です。加入手続きを行っていない事業主はすぐに手続きをしてください。
問合せ:
岐阜労働局労働保険徴収室【電話】245-8115
岐阜労働基準監督署【電話】247-2370
ハローワーク【電話】247-3211
最寄りの労働保険事務組合