国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療制度の保険料は、社会保険料として所得から控除できます。確定申告などで申告してください。控除対象は今年1月1日から12月31日までに納められた保険料額です。
●国民健康保険料
世帯ごとに保険料額が異なります。
納付書または口座振替で納付している人と、遺族年金または障害年金から引き落としで納付されている人には、国民健康保険料の年間納付済額のお知らせを来年1月下旬にお送りします。その他の年金から引き落としで納付されている人には、日本年金機構が来年1月末までに「公的年金等の源泉徴収票」をお送りする予定です。
年末調整をする人で納付額が分からない場合は、保険証の記号番号もしくはお問い合わせ番号を確認してお問い合わせください。
問合せ:国保・年金課
【電話】214-2085
●介護保険料
一人ひとり保険料額が異なります。
納付書または口座振替で納付している人と、遺族年金または障害年金から引き落としで納付されている人には、介護保険料の年間納付済額のお知らせを来年1月下旬にお送りします。その他の年金から引き落としで納付されている人には、日本年金機構が来年1月末までに「公的年金等の源泉徴収票」をお送りする予定です。
納付額が分からない場合などは、保険証の被保険者番号もしくは通知書番号を確認してお問い合わせください。
問合せ:介護保険課
【電話】214-2091
●後期高齢者医療保険料
一人ひとり保険料額が異なります。
納付書または口座振替で納付している人と、遺族年金または障害年金から引き落としで納付されている人には、後期高齢者医療保険料の年間納付済額のお知らせを来年1月下旬にお送りします。その他の年金から引き落としで納付されている人には、日本年金機構が来年1月末までに「公的年金等の源泉徴収票」をお送りする予定です。
納付額が分からない場合などは、保険証の被保険者番号もしくは通知書番号を確認してお問い合わせください。
問合せ:福祉医療課
【電話】214-2128