●給与所得控除の見直し(上限額の見直し) 給与所得控除の見直しが行われ、給与所得控除の上限額が、以下のように引き下げられます。
●医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の創設
健康の保持増進や疾病の予防への一定の取組(インフルエンザ予防接種、定期健康診断など)を行っている人が、平成29年1月1日~平成33年12月31日に支払った特定一般用医薬品(一般用医薬品のうち医療用から転用された医薬品)等購入費があるときは、次の計算式によって計算した金額が医療費控除(特例)として所得控除ができるようになりました。 従来の医療費控除との選択により一方のみ適用を受けることができます。
◎セルフメディケーション税制に係る医療費控除額の計算方法
「その年中に支払った特定一般用医薬品等購入費」-「保険金などで補てんされる金額」-「12,000円」=「セルフメディケーション税制に係る医療費控除額(最高88,000円)」
●医療費控除に係る添付書類などの見直し
医療費の領収書等の添付または提示に代えて「医療費控除の明細書」の添付が必要になりました。(所定の事項が記載された「医療保険者等の医療費通知書」を添付すると、明細の記入を省略できます。)また、セルフメディケーション税制の適用を受ける場合には、 一定の取組を行ったことを明らかにする書類※1の添付または提示と「セルフメディケーション税制の明細書」の添付が必要になりました。明細書に係る領収書の提示または提出を求める場合がありますので、 領収書はご自宅等で5年間保存してください。
また、経過措置として平成32年度(平成31年分)までの申告については、領収書の添付または提示によることもできます。
※1:次の(a)~(c)が記載されたインフルエンザ予防接種(高齢者の肺炎球菌感染症予防接種なども可)、市町村がん検診、職場における定期健康診断、特定健康診査、人間ドックなど健康診査の受診がわかる結果通知表(写し可)または領収書(原本)などです。なお、これらの取組に要した費用は控除の対象にはなりません。
(a)氏名 (b)取組を行った年 (c)保険者・勤務先・市区町村・医療機関などの名称
《参考》配偶者控除および配偶者特別控除の見直し 平成29年度税制改正により、
(1)配偶者控除と(2)配偶者特別控除の適用範囲と控除額が変更されました。
※この改正は、平成31年度(平成30年分)の市・県民税から適用されます。
(1)配偶者控除(対象となる配偶者の合計所得金額は38万円以下)の控除額は、納税義務者の合計所得金額に応じて変更されたほか、納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、配偶者控除の適用を受けることができなくなりました。(改正前:納税義務者の合計所得金額は無制限)
(2)配偶者特別控除の控除額は、納税義務者の合計所得金額と配偶者の合計所得金額に応じて変更されたほか、対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下となりました。(改正前:配偶者の合計所得金額は38万円超76万円未満)
問合せ:市民税課 【電話】214-2063